お詫びとお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社は令和5年2月10日、消費者庁より弊社の取り扱う次の商品の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。当該命令に従い、弊社は一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。

弊社は、「GAIAPOWER PRO」及び「GAIAPOWER MINI」とそれぞれ称する商品(以下これら併せて「本件二商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり、例えば、GAIAPOWER PROについて、令和3年11月15日、同年12月10日、同月21日、同月28日及び令和4年3月4日以降、自社ウェブサイトにおいて、「エアダクトやラジエーターホースに巻くだけで車がパワーアップする!!!!」、「燃費向上グッズ! ガイアパワー」等と表示することにより、あたかも、本件二商品を四輪車のエアダクトやラジエーターホースに取り付けるだけで、燃費、馬力及びトルクが向上する効果が得られるかのように示す表示しておりました。かかる表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、第三者機関の実証データの資料等の各種資料を提出いたしましたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであって、当該表示は、それぞれ、本件二商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。

この度の件で、本件商品をご利用いただいているお客様をはじめとする関係各位にご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。弊社は、この度の措置命令を真摯に受け止め、今後は弊社商品に関し、お客様をはじめとする関係者の皆様からの信頼とご期待にお応えするべく、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、より一層コンプライアンスを強化して再発防止に努めてまいる所存です。

令和5年3月2日 株式会社ヨシハラ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です